規約

中央大学学員会横浜白門会支部 会則 (2019年6月改訂)

第1条 (名称)
 本会は、中央大学学員会横浜白門会支部と言う。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の交流発展に寄与することを目的とする。
 本会は、横浜市内の地域貢献を図るための活動をする。
 本会は、政治的・宗教的活動を目的としてはならない。

第3条 (構成)

 本会は、中央大学学員にして横浜市内に在住する者及び在勤する者をもって構成する。
 ただし、役員会が了承した場合は、横浜市外の神奈川県在住の者または在勤の者も加入
することができる。

第4条 (事務所
 本会の事務所は、横浜市内に置く。

第5条(役員
 本会に次の役員をおく。
  支 部 長 1名
  副支部長 若干名
  幹 事 若干名 (内 1 名を幹事長、2から 4 名を副幹事長とする。)
  会 計 1 名
  会計監査 2 名
  事 務 局 若干名 (内1名を事務局長、数名を事務局幹事とする)

第6条 (役員の選出)
 役員の選出は、総会でこれを行う。

第7条 (顧問)

  本会は、役員会の議を経て顧問を置くことができる。
 顧問は、役員会に支部長の推薦を受け、役員会において出席し、役員の過半数の承認により
決定され、就任する顧問は総会において報告される。
 顧問は、支部長の諮問に応え支部長を補佐する。

第8条 (協議員及び評議員)
 本会会員は、中央大学協議員および評議員の支部推薦を受けることができる。

第9条 (役員の職務)
 支部長は、本会を代表し、本会を統括する。また、総会及び役員会を開催し、その議長となる。
  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
 幹事は、重要事項を審議し、その執行にあたる。
 幹事長は、幹事を総括し、支部長の命を受け会務を処理する。
 会計は、本会の金銭出納並びに財産の維持管理を行う。
 会計監査は、本会の会計の状況を監査する。
 事務局長は、幹事長のもとで本会の事務を執行する。また、幹事長に事故ある時は、その
職務を代行する。
 事務局幹事は、事務局長を補佐する。

第10条 (任期)
 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 顧問の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 役員及び顧問の在任中に新たな役員もしくは顧問に就任した場合は、従前の役員及び
顧問の任期満了までの期間をその新任者の任期とする。

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第11条 (総会)
 総会は、本会の最高議決機関であり、総会で必要と認める事項を決議する。
 議事は、出席者の過半数をもって決する。
 賛否同数の時は、議長がこれを決する。
 総会は年1回開催する。ただし、必要あるときは臨時に開催することができる。

第12条 (役員会)
 役員会は、必要に応じて開催する。

第13条 (会計)
 本会の経費は、寄付金、その他の収入をもって充てる。
 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、3 月 31 日に終わる。

第14条(細則)
 本会の事務進捗のため、役員会において協議の上細則を設けることができる。
 細則は、役員会出席役員の過半数の承認により成立する。
 細則は、事務所に保管し、会員はこれを閲覧することができる。

第15条(付則)

 本会則変更は、2019年度総会の議決をもって効力が発生する。